アルバイト雇用(週2)について
フリーランス美容師をしています。
アシスタントアルバイトを雇うか考えていまして、週2日程度(1日あたり8時間)
時給1300円〜1500円で考えています。
週20時間未満であれば、社会保険に加入しなくても良いと思いますが、アシスタント候補の方が他にも仕事をしていた場合は、合算して20時間超えるので、社会保険加入ですか?
また、一年以上雇うつもりなのでどちらにしても加入必須でしょうか?
アルバイト雇用はかなり手続きが多く大変そうですが、知人はそういった手続きをせず、給料手渡しでアシスタントを雇っていて労災とかも入れてないと思います。
これは、ダメな事ですよね?
税理士の回答

出澤信男
社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2024年08月13日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。