結婚式のお祝い金について
今年結婚式を予定しており、先日親から100万のお祝い金を銀行振込でもらいました。式当日に友人や親族からいただくご祝儀と合わせて、結婚式の支払いにあてる予定ですが、この場合は贈与税の対象外で問題ないでしょうか?
また仮にご祝儀が余った場合、それをその後の2人の生活費(食費、光熱水道費用、固定資産税)にあてれば特に税などは発生しないでしょうか?
何百万も余ることはないと思いますが、念のため気になり質問させていただきました。
税理士の回答

池田康廣
社会通念上、妥当な金額であれば課税とはなりません。また、贈与税の基礎控除額は年間(1月1日~12月31日)110万円ですので、他に贈与を受けた財産がなければ課税されません。
生活費としてもらったのであれば、贈与税は課税されませんが、社会通念上妥当な金額以上の贈与を受け、余ったお金を生活費として費消した場合は対象外です。
本投稿は、2024年08月17日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。