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収入120万、株式配当80万、株式譲渡50万あり。夫の扶養からは抜けることになりますか?

夫の扶養範囲120万で平成26年4月から仕事復帰しましたが、株式配当等のことは頭からはずれていました。
投資信託の取引きが3社からあり、特定口座は設けていますが、23年度に2社で大きな損失があったため、2月に合算して確定申告をしました。
「平成27年度の市民税、県民税課税明細」では、給与収入約120万、給与所得52万、上場株式譲渡54万、上場株式配当89万で合計196万の所得金額。そこに23年度の繰越損失額143万があり、年税額は5500円となっており、約5万の還付がありました。
損失があっても平成26年度の所得は株式配当なども含まれての計算になり、扶養からはずれてしまうのでしょうか?
今年度の夫の健保からの確認として、「26年度所得証明書」の提出が求められています。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

おっしゃられる通り、合計所得金額は繰越損失との相殺前で判定されますので、残念ながら扶養からは外れることになります。

本投稿は、2015年08月02日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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