配当還元方式について
いつもお世話になります。
表題の件で、質問があります。
前提
A社の株を代表取締役のBが90%、取締役C(Bと親族関係、特殊関係なし)が10%所有。
質問
CがBから株をすべて買う場合、配当還元方式で株を評価してよろしいでしょうか?
税理士の回答

池田康廣
譲渡の場合、譲渡前の譲渡者の持株割合により評価方法が決まります。譲受者と親族関係、特殊関係がない場合、役員でない場合は配当還元方式による評価となります。

池田康廣
よって、中心的株主が譲渡する場合は、原則的評価による評価額となります。
ありがとうございます。
今回の場合、Cが10%→100%になりますが、評価は配当還元という認識でよろしいでしょうか?
それても10%→50%までは配当還元でしょうか?

池田康廣
説明したとおり、有償譲渡の場合は譲渡前の持株割合により判定します。よって、譲渡前の持株割合が50%以上の場合は「原則的評価」となります。
有償譲渡の場合、譲渡者に対して、「譲渡所得」(所得税)が課税されます。
本投稿は、2024年08月28日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。