税理士ドットコム - [税金・お金]メルカリでのトレーディングカードの売却における納税や確定申告、古物商について - 1. 大量の売却が生活用動産の売買に該当するか通常...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. メルカリでのトレーディングカードの売却における納税や確定申告、古物商について

メルカリでのトレーディングカードの売却における納税や確定申告、古物商について

メルカリでのトレーディングカードの売却による税金や古物商等ついて、相談があります。

私は現在19歳(現在浪人生)で、去年までは人並みにメルカリにてトレーディングカードを売買(転売目的ではないです)をしていたのですが、今年の1月から断捨離がてら手持ちのカードを大量に出品し始めました。
内容としてはある程度購入が見込めるものを最低額で出品をするという形です。
この8ヶ月で手持ちの不要なカードはほぼ出品し終わり、現在はたまに出品して、売れたものを発送しています。
また、この売上を使い高額カードのコレクション目的で未開封のボックスを複数個購入し、目的のカード以外を4枚セットなどで出品しています。
明らかに値段がつかないものは捨て値で買取に出したりしているので現状余裕で赤字の状態です。
しかし、あまりにも大量に出品しているので今年が始まってからの取引件数が1500件程になってしまっており、税金や古物商等の法的な問題があるのではないかと考えております。

ここで、
1.利益がない状態とはいえ、大量の売却を繰り返している場合生活用動産の売買に収まるのか。税務署から見たら転売行為に見えてしまう可能性があるのではないか。
2.この売却行為をする上で確定申告や別個の納税は必要なのか。
3.この売却行為をする上で古物商の資格は必要なのか。
4.1~3を踏まえて納税の必要がある場合、仕入れ値はどう計算すればよいのか。

長文になってしまい申し訳ありませんが、ご教示頂けると幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

1. 大量の売却が生活用動産の売買に該当するか
通常、個人が不要になった生活用品を売却することは「生活用動産の売却」として非課税と見なされます。しかし、以下の条件が満たされると税務署が「営利目的の転売行為」と判断する可能性があります。
質問者様のケースでは、取引件数が8ヶ月で1500件にも及んでいるため、税務署が転売目的と見なす可能性は十分にあります。特に、高額カードを購入し、それをセットで売却するという行為は、営利目的の活動と見られるリスクがあります。

2.確定申告や別個の納税が必要か
仮に税務署が転売行為と判断した場合、所得税や消費税の納税義務が発生する可能性があります。ただし、赤字であることを証明できれば、所得税の納税義務は発生しません。しかし、確定申告を行う必要がある場合があります。

所得税:営利目的での売買であれば、所得が発生し、一定の所得金額を超えると納税義務が生じます。ただし、仕入れ値やその他の経費を引いた後の所得が赤字であれば、納税は不要ですが、申告は必要です。

消費税:年間の課税売上が1,000万円を超えた場合、消費税の課税事業者となり、消費税の申告が必要になります。

3.古物商の資格が必要か
日本では営利目的で中古品を買い取り、販売する場合、古物商の許可が必要です。もし、あなたのカード売買が営利目的と見なされる場合は、古物商の資格が必要となる可能性があります。特に、コレクション目的で購入した高額カードを再度売却している場合、営利目的と判断されるリスクがあります。

4.納税が必要な場合の仕入れ値の計算方法
納税が必要となった場合、仕入れ値を計算する必要があります。仕入れ値は、以下のように計算します。
購入時の金額:過去に購入したカードやボックスの購入価格を、仕入れ値として計上します。過去の購入記録や領収書が必要になります。
コレクション品の売却:コレクション目的で購入した未開封ボックスを売却する場合、その購入価格が仕入れ値となります。

もし領収書や購入記録が残っていない場合、税務署に相談するのがよいでしょう。

ご回答ありがとうございます。これらのご回答を踏まえて再度質問させて頂きます。


a.2について、何かしらの税務署から何かしらの連絡が来るまでこちらは申告等の対応はしなくてもよいのでしょうか?


b.また、1.3.についてなのですが、こちらの文章の書き方が悪く、正しい意図が伝わっていなかったため、再度質問させて頂きます。

「また、この売上を使い高額カードのコレクション目的で未開封のボックスを複数個購入し、目的のカード以外を4枚セットなどで出品しています。」
元の質問のこの部分なのですが、購入した未開封ボックスは、発売日に完全新品(店などが個人から買い取った物ではなく、一次流通の商品)です。
この場合、中古品の仕入れには当たらないので思うのですが、いかがでしょうか?

再度の質問となってしまい申し訳ありませんが、ご回答頂けますと幸いです。よろしくお願いします。

何かしらの税務署から何かしらの連絡が来るまでこちらは申告等の対応はしなくてもよいのでしょうか?

雑所得で申告するのが望ましいとは思いますが、赤字ならば納税は無いということになる可能性があります。

売却行為をする上で古物商の資格は必要なのか。

こたらは、税法ではありませんので各都道府県の公安委員会(東京都は警視庁)に確認されるのが確実です。

本投稿は、2024年08月31日 03時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • メルカリの税金について

    趣味でトレーディングカードをしています。 不要になったカードをメルカリで売っていたのですが 1年で140件ほどの出品をしました。 出品していない月や出しても...
    税理士回答数:  1
    2021年11月09日 投稿
  • トレーディングカードの売却について

    現在大学生で、確定申告についての質問です。 断捨離をしていた際に昔やっていたカードゲームが出てきたためフリマアプリで相場を調べて売りに出したところ、かなり貴重...
    税理士回答数:  1
    2022年12月01日 投稿
  • トレーディング売却時の税金について

    初めまして。 中小企業の会社員です。 趣味でトレーディングカードのオリジナルパック(くじ)を買っております。 当たりや外れを買取に出し始めたところ ...
    税理士回答数:  1
    2022年10月14日 投稿
  • メルカリにおけるトレーディングカードの売買について

    現在、大学生でトレーディングカードゲームを高校生のころから趣味の一環としております。 これまで、年によって異なりますが、今年はメルカリを利用してカードの購...
    税理士回答数:  1
    2023年12月16日 投稿
  • トレーディングカードの売買

    生活用動産の売買は単価30万円以下では非課税と認識しています。トレカなどのおもちゃもそれに含まれていると思いますが、転売目的の売買であれば課税対象と聞きました。...
    税理士回答数:  1
    2023年02月04日 投稿

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,140
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226