海外輸出の消費税還付について
国内で中古品を買い付けを行い、海外へ販売しようと考えています。
輸出には消費税還付があるとのことですが、こちらから海外発送をするのではなく、お相手の方が日本まで直接受け取りにこられた場合(振り込みは海外送金にて受け取った場合)でも消費税還付は受けれるのでしょうか。
また、消費税還付の申請は税理の方へお願いせずに個人でも可能なのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
国内取引なので輸出消費税還付にはならないとおもいます。控除に必要な輸出許可証とかが手にはいらないとおもいます。相手の人が、消費税の課税事業者の届を出せば、仕入れ税額控除は受けられるとおもいます。消費税の還付を個人でやっている人はたくさんいるとおもいます。

石割由紀人
1.輸出免税の適用条件
国内において行われる取引であること
課税事業者によって行われるものであること
課税資産の譲渡等に該当するものであること
輸出取引や輸出類似取引に該当するものであること
輸出取引等であることの証明がなされたものであること
お客様が日本国内で商品を受け取る場合、これは原則として国内取引とみなされるため、輸出免税の対象とはなりません。ただし、購入者が非居住者で、その商品が日本国内で使用されずに海外に持ち出される場合は、輸出類似取引として扱われる可能性があります。
2.海外送金と輸出免税の関係
海外送金で代金を受け取ること自体は、輸出免税の直接的な条件ではありません。重要なのは取引の実態が輸出取引に該当するかどうかです。
3.消費税の還付申請は、通常の消費税の確定申告と同じ手続きで行います。個人の場合は翌年の3月15日までに申告書を提出します。必要な書類には「課税期間分の消費税および地方消費税の確定申告書」などが含まれます。
本投稿は、2024年09月05日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。