所得税について
<至急>
親の扶養内でバイトしている学生です。今年度収入を130万以下におさめて働こうと考えています。
現時点で、働いているアルバイト先の収入が85万8236円
[雑所得?]
⚫︎タイミーでの収入が20万3180円
⚫︎チケジャム(チケット転売サイト)での収入が16万4000-5万2200(必要経費)=11万1800円
上記を合計した合計収入が117万3216円です。
ここで質問です!!
⚫︎チケジャムでの収入は雑所得に含まれるでしょうか?
⚫︎雑所得に含まれる場合、今年度稼げる収入は残り20万ほどで合ってますか?
⚫︎また、確定申告は必要ですか?
⚫︎親の税金増加以外で他の税金はいくらほど発生しますか?
税理士の回答

石割由紀人
⚫︎チケジャムでの収入は雑所得に含まれるでしょうか?
はい、チケット転売による収入は通常「雑所得」として扱われます。転売による利益は、商業的活動として見なされる場合が多いです。
⚫︎雑所得に含まれる場合、今年度稼げる収入は残り10万ほどで合ってますか?
現在の雑所得は11万1800円なので、扶養控除内に収めるためには、残りの収入が10万円以下である必要があります。つまり、これ以上の収入は扶養控除の基準を超えてしまう可能性があります。
⚫︎また、確定申告は必要ですか?
雑所得の合計が20万円を超えない場合、確定申告は基本的に必要ありません。ただし、所得が20万円以下でも、収入を正確に把握しておくことは大切です。また、親の扶養に影響する可能性があるので、念のために確定申告を行うことをお勧めします。
⚫︎親の税金増加以外で他の税金はいくらほど発生しますか?
雑所得として扱われる場合、年間での合計所得が48万円を超えると、その超過分に対して所得税が課されます。収入が117万3216円の合計で、基礎控除48万円を引いた69万3216円が課税所得になります。税率は所得の額によって変わりますが、例えば19万円の税金が発生する場合もあります(具体的な計算は税率によります)。また、住民税も課される可能性がありますので、これも確認しておくと良いでしょう。
ご丁寧にご返答してくださりありがとうございます!大変よくわかりました!
基礎控除以外にも給与所得控除と勤労学生控除は適用されないんでしょうか?

石割由紀人
ご指摘ありがとうございます!確かに、基礎控除以外にも給与所得控除や勤労学生控除が適用される可能性があります。
1. 給与所得控除
給与所得者には、給与所得控除という控除が自動的に適用されます。2023年の場合、アルバイト収入が85万8236円のため、以下の計算で給与所得控除を適用します。
給与所得控除の最低額:55万円
よって、85万8236円 - 55万円 = 30万8236円(課税所得になる部分)
2. 勤労学生控除
もし質問者様が「勤労学生控除」を受けられる場合、勤労学生として最大27万円の控除が追加されます。
先ほどの30万8236円から27万円を控除すると、3万8236円が課税対象所得となります。
3. 基礎控除
さらに全ての人が受けられる基礎控除が48万円あります。
つまり、基礎控除を適用すると、現時点での課税対象額はマイナスになり、結果的に税金はかからない可能性が高いです。
ご返答いただきありがとうございます!
理解できました!
本投稿は、2024年09月09日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。