住民税非課税世帯の定額減税と専従者給与について
お世話になります。
私は会社員兼個人事業主で、令和6年度の住民税が非課税のものです。
妻を専従者にしており、その金額は所得税住民税どちらも非課税の枠です。
私は今回定額減税ではなく市町村の給付金を受け取るのですが、この場合専従者給与は発生しても問題ないのでしょうか?
定額減税を世帯人数分受ける場合は専従者給与を支払わない考えでしたが、給付金なら専従者給与を払って経費にしても問題ないのかなと疑問に思いました。
この認識はいかがでしょうか?
教えて頂けますと幸いです。
税理士の回答

土師弘之
「定額減税調整給付金」は定額減税の恩恵を一部でも受けられない者に対して給付されます。青色専従者給与を受給している人も給料額が少なければ対象になります。
青色専従者は扶養親族になれませんので、1人の給与取得者(納税者本人)として取り扱うことになります。
このことから、青色専従者給与を支払っても問題ないことになります。
ご回答ありがとうございます。
よく理解できました。
本投稿は、2024年09月17日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。