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勤労学生控除の認識仕方について

私は現在アルバイトとして勤務しており、勤労学生控除を使う予定です。
130万円ギリギリまで行く予定です。
他にも収入が欲しいと考え、Uber eatsは雑所得となるため、勤労学生控除の要件をみると、

合計所得金額が75万円以下(2019年以前は65万円以下)、かつ勤労
以外の所得が10万円以下
となっています。
合計所得金額にはこの「勤労以外の所得10万円以下」を含むのでしょうか。

税理士の回答

合計所得には、勤労所得、勤労所得以外の所得いずれも含みます。

Uber eatsの仕事は、勤労所得です。

雑所得が勤労所得と言うのではなく、勤労することによる所得が勤労所得です。

ありがとうございます。
一般的に言われる、130万には、
アルバイトの収入とUber eatsの収入を合わせて130万未満にしなければいけないと言うことでしょうか?

130万円は給与収入だけの場合になります。給与所得と雑所得(Uber Eats)がある場合は、合計所得金額を75万円以下にする必要があります。

130万円には2つの意味があります。

1つは、勤労学生の要件、合計所得金額75万円以下。
この場合は、給与なら130万円から給与所得控除を引くと75万円になります。他の所得の場合は、収入130万円以下でも、給与所得控除は使えないので、75万円以下になるとは限りません。

2つめは、健康保険の扶養の要件、130万円以下の収入です。
健康保険の扶養は、課税非課税関係なく、定期的な収入が130万円未満かで判断します。課税非課税関係ありませんし、定期的な収入に限定しますから、所得税の収入金額とは一致するとは限りません。
もちろん、給与所得にも限定しません。

アルバイト先で130万稼いだ場合に、
ウーバーイーツで雑所得を得た場合、
勤労学生控除は使えず、課税がなされるという考え方であってますでしょうか?

その場合は、合計所得金額が75万円を超えるため勤労学生控除の適用はなく課税がなされます。

本投稿は、2024年09月19日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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