海外在住者の不動産購入に付随する税金について
現在、私自身は海外在住ですが、私名義の日本の口座から振り込むかたちで日本の不動産を購入予定です。
この件で相談させて頂きたいことがございます。
日本の口座残高が足りないため、その分を在住国の私名義の口座から日本の私名義の口座に海外送金をして補充するつもりですが、その場合税金の支払い等は特に問題ないでしょうか。(私名義の口座には私の収入のほか、夫の収入の一部も入っているかたちですが、この場合贈与税等必要になってくる可能性はありますか)
無知な質問で恐縮ですが、ご回答いただけますと幸甚です。
税理士の回答

石割由紀人
あなたが海外在住で、日本の不動産を購入するために自分名義の海外口座から日本の自分名義の口座に送金を行う場合、その送金自体については税務上の問題は基本的に発生しません。これは、送金があなた自身の資金移動であるため、贈与に該当しないからです。ただし、特に夫の収入から送金が行われる場合、以下の点に注意が必要です。
自己名義の送金: 自分の名義同士の送金であれば、贈与とは見なされず贈与税の課税対象にはなりません。
夫の収入による送金: もしも夫からの資金を利用して送金を行う場合、この資金が夫からの贈与に該当する可能性があります。つまり、一部は夫からあなたへの贈与と見なされるリスクがあり、その場合には贈与税が課される可能性があります。
報告義務と監視: なお、100万円を超える送金は、日本において金融機関から国税庁に報告されるため、大規模な送金には金融機関の注意が必要です。
本投稿は、2024年09月22日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。