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個人年金の贈与税について

契約者、被保険者、受取人妻の個人年金があります。
以前は契約者が私(夫)になっていましたが、贈与税の問題があるということで保険屋さんの勧めで、契約者を妻に変更しました。
数か月後に受け取りが始まりますが、私が契約期間該当分に係る贈与税について1)解約返戻金の金額、2)年金に代えて一時金の給付が受けられる場合は、一時金の金額、3)予定利率による金額の3つのうち、最も多い金額を評価額までは理解しているつもりです。
ここで、1)解約返戻金の金額は①名義変更時に解約した場合の解約金、②受取時等解約時の解約金×私の支払額/総支払額など、どのように算定すれば良いのでしょうか。

税理士の回答

受取人を夫にすればよいのです。保険屋さんが間違っています。
かけた金額の解約返戻金部分が、贈与税になると考えます。
すぐに始まるのなら、全額かもしれません。
間に合うのなら、
契約書夫、受取人夫に変更を、と、思います。

早々の回答ありがとうございます。
契約者、受取人等を夫に変更たいと思います。
この場合には、一時期妻名義・支払いになっていた相当額について、夫は贈与税を納めることになるのでしょうか。

一時期妻名義・支払いになっていた相当額について
上記については、贈与や一時所得などはあります。
相当額を妻負担させるわけにはいかないので、返金することが良いです。
宜しくお願い致します。

受取の直前になり正直に言ってどうしようか、いろいろなケースを検討していましたが、保険屋さんは贈与税には詳しくないようで、困っていました。
妻は専業主婦でもあり、妻⇒夫の贈与については、税務相談もしたいと思います。
頂いた回答を参考に、改めて対応を考えます。
改めまして、ありがとうございました。

本投稿は、2024年09月23日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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