メルレ、経費について。
メルレの経費について、お聞きしたいです。
1. プライベートとメルレで携帯を使用してる場合、何割ほど経費に出来ますか?
使用時間は半々で、むしろメルレに使用してる時間の方が長いです。4割、または半々の5割を経費で落とすことは可能でしょうか?
2. メルレをしていると携帯の画面をずっと見ることになるので目が疲れることがあり、ルテインのサプリメントを買っているのですが、それは全額経費に出来ますか?
3. メルレをする時だけに使う椅子の購入を考えているのですが、全額経費に出来ますか?
税理士の回答

石割由紀人
メルレの経費について、以下のようにまとめます。
1. 携帯の使用割合について
プライベートとメルレ業務の両方で携帯電話を使用している場合、経費として計上できる割合は、実際の使用状況に基づいて合理的に計算する必要があります。使用時間が半々であり、メルレでの使用が主である場合は、5割以上を経費として計上することも妥当性があると言えるでしょう。ただし、経費割合を証明するために使用状況を示すための記録(例えば、通話履歴やメッセージ、使用時間など)を保持することが望ましいです。
2. ルテインのサプリメントについて
健康維持のためのサプリメントなどは、一般的には個人的な健康管理に関連する費用と見なされるため、全額を経費として計上するのは難しいです。ただし、業務上の特殊な必要性が認められる場合は、一部を経費として認められる可能性があります。具体的には、業務上の必要性を示す書類や医療機関からの推奨などを用意しておくと判断が得やすくなります。
3. 椅子の購入について
メルレ業務に専属で使用する椅子であるなら、全額経費として計上することは可能です。重要なのは、個人用と業務用を明確に区別することです。購入・使用の理由や方法を文書化しておくことも、税務調査などにおいて経費として認められるための証拠となります。
携帯代の経費割合を証明するために使用状況を示すための記録がない場合は4割を経費にすることは可能でしょうか?それとも3割でしょうか?
また、メルレ専用の端末を購入した場合は10万円までなら全額経費となりますか?
メルレ専用のスマホのカバーを購入した場合も全額経費になりますか?

石割由紀人
携帯代の経費割合を証明するために使用状況を示すための記録がない場合は4割を経費にすることは可能でしょうか?それとも3割でしょうか?
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難しいと思います。
また、メルレ専用の端末を購入した場合は10万円までなら全額経費となりますか?
↓
なります。
メルレ専用のスマホのカバーを購入した場合も全額経費になりますか?
↓
なります。
ブルーライトカットメガネは全額経費になりますか?

石割由紀人
ブルーライトカットメガネが経費として認められるかどうかは、その使用目的と状況によります。一般的に個人の健康管理のために購入するメガネは、通常、個人的な費用と見なされるため経費として計上することは難しいです。ただし、業務上の必要性が明確に示されており、その使用が仕事に直接関連している場合は、経費として認められる可能性があります。たとえば、長時間パソコンを使用する職務を行うためにブルーライトカットメガネが必要であると明確に示すことができれば、経費として認められる余地があります。
具体的には、メガネの購入の目的を記録し、その使用状況が職務に関連していることを示す証拠を保持することが重要です。また、個人使用と業務使用の割合を明確にする必要があり、個人使用の割合に関しては経費として計上できない部分となります。
本投稿は、2024年10月06日 02時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。