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海外旅行のお土産申告

お世話になります。
海外旅行のお土産で20万円以下は課税されないので申告不要と認識していました。
合計額が20万円以下で非課税でも旅行者携帯品申告書に1品目1万円以上の場合、内訳の申告が必要なそうなのですが申告をしていないと、どの様な罰則があるのでしょうか?(少額でも高額な罰金や懲役になりますでしょうか?)
時効は何年になりますでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

海外旅行のお土産に関しては、日本に持ち込む際の免税範囲が設定されています。一般的に、海外旅行から帰国する際の持ち込み物品の免税範囲は1人につき20万円以内とされています。この範囲を超える場合や、1品目が1万円以上である場合は「旅行者携帯品・別送品申告書」に詳細な記載が求められます。

申告しなかった場合の罰則
もし必要な申告を行わない場合、関税法に基づき、罰則が適用される可能性があります。具体的には、以下が考えられます。

1. 過少申告加算税
本来支払うべき税額が過少に申告された場合、過少申告加算税が課されることがあります。
2. 無申告加算税
全く申告がなかった場合は、無申告加算税が課される可能性があります。
3. 重加算税
意図的な不申告や虚偽申告が発見された場合は、重加算税が追徴されるリスクがあります。
4. 罰金または懲役
法律に違反した場合は、罰金のほかに懲役が科されるケースもあります。ただし、これらの適用は不申告の悪質性や回数等により異なります。

時効について
通常、税関における不申告の場合の時効は5年とされています。ただし、重加算税が適用されるような意図的な不正が明確な場合では7年延長されることがあります。

石割由紀人 先生
この度はご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2024年10月13日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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