退職後、配偶者ビザでアメリカに行く際の税金について
私:26歳 会社員 年収500万
彼:27歳 会社員 年収450万
彼が2025年4月よりアメリカ テネシー州に出向が決まり、年明けに入籍、3月に仕事を退職、春(4月か5月)にL-2ビザを取得し、アメリカに向かう予定です。
彼は一足早く3月に現地へ行き、出向期間は2年〜3年を予定しています。
準備をするにあたり、色々調べてはいるのですが同じような例が見つからず、いくつか疑問点があるので教えていただきたいです。
また、他にも必要な手続き・節税となる方法があれば教えていただきたいです。
①扶養について
結婚後、税制の控除を考えて、彼の扶養に入るつもりでしたが、まずこの状況で扶養に入るということはできるのでしょうか?
入った場合、何かメリットは受けられるのでしょうか。
補足:私は2025年3月末で退職した場合、1月〜3月の給料の合計は100万以下の予定です。
また、勤続4年ですので、退職金も殆ど出ないかと思います。
また、現在別居で、今後も日本で同居の予定はありません。
②退職後の住民税について
2025年5月納付分までは、2025年3月退職時に一括納付、
(2025年1月1日時点では日本に居住しているので)
2025年6月〜2026年5月の納付分は一般納付の必要がある、という認識で間違い無いでしょうか。
その場合、2025年6月〜支払い分は、納付時日本にいない可能性が高いため、事前に市へ連絡し、一括納付の必要があるのでしょうか。
③ふるさと納税について
毎年ふるさと納税をしているのですが、今年ふるさと納税を行った場合、控除を受けることは可能ですか?また、行った場合は税金の納付方法が不規則になるため、何か届出が必要になるのでしょうか。
④アメリカでの就労について
現在、アメリカではl-2ビザでも就労可能との情報をみて、生活が落ち着いたら働きたいと思っています。その場合、アメリカでの税金等だけでなく、日本にも所得の申請・納税等が必要になるのでしょうか。
正直、急な話で貯蓄もあまりなく、私の住民税も相当な金額になるのではと予想しており、一括納付以外の方法があれば、検討したいです。
質問が長くなってしまいましたが、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
① 扶養について:
結婚後、彼の税制上の扶養に入ることは可能です。扶養に入ることで、彼の所得税が配偶者控除や配偶者特別控除により軽減される可能性があります。ただし、配偶者控除を利用するためには、あなたの年間所得が一定額以下である必要があります。具体的には、日本の課税年度における年間の合計所得が48万円以下である場合に、彼が配偶者控除を申請できます。あなたが退職すると所得は減少するため、その条件を満たす可能性があるでしょう。しかし、L-2ビザでアメリカに行くことにより、日本での所得が不在になる点に注意が必要です。
② 退職後の住民税について:
あなたの認識通り、2025年1月1日時点で日本に居住している場合、その年の住民税は支払う義務があります。退職時に一括して住民税を納付する方法や、分割して納付する方法が考えられます。居住地の市区町村に相談し、一括納付の手続きや、特別徴収から普通徴収に変更する方法について確認する必要があります。日本を離れる前に、市町村に納税義務について連絡し、可能であれば海外転居届けを出すと良いでしょう。
③ ふるさと納税について:
2025年内に日本に居住していた期間があるため、その間にふるさと納税を行えば、税控除を受けることが可能です。しかし、住民税の納付方法については、日本に居住していないと手続きが煩雑になる可能性があるので、控除を受けたい場合は、ふるさと納税を行う前に税務署や地方公共団体に確認を取ることをお勧めします。
④ アメリカでの就労について:
L-2ビザにより、EAD(Employment Authorization Document)を取得することでアメリカでの就労が可能です。アメリカでの所得はアメリカの税法に基づいて課税されます。一方で、日本では居住者でなくなる可能性が高いので、日本での税務申告と課税関係についても注意が必要です。具体的には非居住者としてみなされる場合、日本での課税は日本国内で得た所得に限定され、アメリカでの所得は日本の課税対象から外れる可能性があります。
本投稿は、2024年10月22日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。