領収書の宛名を誤って発行してしまいました。適切な対処法を教えていただきたいです。
不動産の仲介業者です。
売主様から買主様への手付金の領収書を弊社で作成し、印紙代を建て替えて貼付し、それを売主様に署名捺印と割印をしていただき、買主様にお渡ししました。(後日、印紙代を売主様から弊社へお支払いいただきました。)
しかし、その領収書は宛名の前株と後株を誤ってしまっており、買主様からは再発行を求められています。
2000円の印紙を貼付して割印もしてしまっております。
弊社のミスなので、再発行する場合は弊社で印紙を購入し、売主様には負担していただかないようにしたいのですが、それは可能なのでしょうか?(領収書を発行した者以外が印紙代を負担することになるため)
また、再発行した場合、書き損じた領収書は売主様にお返しし、破棄していただいても大丈夫なのでしょうか。
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

確かに印紙税法では、納税義務者は「文書の作成者」とされています。(印紙税法第3条)
今回の場合は、質問者様の法人が作成者ではないものの、ミスをカバーする補償金ではないでしょうか。印紙税は、正当に貼付している限り損金算入ですし、弁償に要する補償が損金に算入されないものではありません。質問者様の会社での計上は問題ないと考えます。
領収証は、二重計上などの誤りを防ぐ意味でも、回収するか、「再発行」と表記した方がよろしいかと思います。
ご回答くださりありがとうございます!
本投稿は、2024年10月29日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。