税理士ドットコム - [税金・お金]領収書の宛名を誤って発行してしまいました。適切な対処法を教えていただきたいです。 - 確かに印紙税法では、納税義務者は「文書の作成者...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 領収書の宛名を誤って発行してしまいました。適切な対処法を教えていただきたいです。

領収書の宛名を誤って発行してしまいました。適切な対処法を教えていただきたいです。

不動産の仲介業者です。
売主様から買主様への手付金の領収書を弊社で作成し、印紙代を建て替えて貼付し、それを売主様に署名捺印と割印をしていただき、買主様にお渡ししました。(後日、印紙代を売主様から弊社へお支払いいただきました。)

しかし、その領収書は宛名の前株と後株を誤ってしまっており、買主様からは再発行を求められています。
2000円の印紙を貼付して割印もしてしまっております。

弊社のミスなので、再発行する場合は弊社で印紙を購入し、売主様には負担していただかないようにしたいのですが、それは可能なのでしょうか?(領収書を発行した者以外が印紙代を負担することになるため)

また、再発行した場合、書き損じた領収書は売主様にお返しし、破棄していただいても大丈夫なのでしょうか。

ご回答お待ちしております。

税理士の回答

 確かに印紙税法では、納税義務者は「文書の作成者」とされています。(印紙税法第3条)
 今回の場合は、質問者様の法人が作成者ではないものの、ミスをカバーする補償金ではないでしょうか。印紙税は、正当に貼付している限り損金算入ですし、弁償に要する補償が損金に算入されないものではありません。質問者様の会社での計上は問題ないと考えます。
 領収証は、二重計上などの誤りを防ぐ意味でも、回収するか、「再発行」と表記した方がよろしいかと思います。

ご回答くださりありがとうございます!

本投稿は、2024年10月29日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 印紙の貼付について

    収益不動産を売買する際に、買主と家賃清算、ケーブルテレビ費用精算、敷金精算を行う予定です。 その際に発行する領収書に印紙は必要でしょうか。また、必要な場合、な...
    税理士回答数:  2
    2021年03月25日 投稿
  • 不動産売買契約書・領収書の印紙について

    売主が個人・買主が宅建業者という関係で不動産売買契約を結ぶ際、契約書には売買価格に応じた印紙を貼る義務があると思うのですが、売主・買主両方が契約書を作成・保存す...
    税理士回答数:  1
    2016年07月23日 投稿
  • 領収書への印紙貼付の件になります

    宅建業者ではない資産管理法人で収益不動産の売買する際の敷金の領収書に対する印紙の貼付についてのご相談となります。 売主から敷金を引継ぎますが、その際に領収書の...
    税理士回答数:  2
    2020年07月26日 投稿
  • 不動産売買契約における手付金領収書について

    買主売主が法人の場合で不動産売買契約を締結し手付金として500万円を払った場合、売買契約書にその手付金領収書を一体となるように製本した場合も手付金に関し収入印紙...
    税理士回答数:  1
    2023年06月30日 投稿
  • 領収書の印紙について

    農業をやっていましたが、廃業するため農機具を知り合いに売却します。 その再発行する領収書に貼付する印紙はいくらでしょうか。 代金は220万円です。 ...
    税理士回答数:  1
    2021年03月11日 投稿

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,322
直近30日 相談数
705
直近30日 税理士回答数
1,353