業務委託で夫の社会保険の扶養に入る場合
現在、業務委託で仕事をしており、月11万円(税抜10万円)の収入があります。経費は、ほぼありません。
業務委託先から「旦那さんの社会保険の扶養に入られるように月11万円の業務内容にしています」と言われていたのですが、
調べたところ、業務委託の場合、年間の収入が132万円を超えると、一般的には扶養から外れるとあり、どちらが正しいのか分からなくなりました。
よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2024年10月31日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。