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業務委託で夫の社会保険の扶養に入る場合

現在、業務委託で仕事をしており、月11万円(税抜10万円)の収入があります。経費は、ほぼありません。
業務委託先から「旦那さんの社会保険の扶養に入られるように月11万円の業務内容にしています」と言われていたのですが、
調べたところ、業務委託の場合、年間の収入が132万円を超えると、一般的には扶養から外れるとあり、どちらが正しいのか分からなくなりました。

よろしくお願いします。

税理士の回答

ご主人の会社の担当者に聞くこと。
重要です。
必ず聞いてください。一般論では、問題が起きた場合には、対処できない。

こんにちは、税理士の川島です。
こちらは税務に関する質問となります。社会保険に関しては社会保険労務士の範囲となります。(制度の変更や旦那様の保険組合によって基準が違う可能性がございますので、詳しくは社会保険労務士または旦那様の会社にご確認ください)。

保険と税が、頭の中で整理できてなく、ごちゃ混ぜになっていました。ありがとうございます。

本投稿は、2024年10月31日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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