青色専従者のパートと社会保険料の関係性について
現在、私はサラリーマンをしならが、個人事業主として仕事を行なっており、社会保険に加入しています。また、妻に事務仕事を手伝ってもらい、250万程度給与として支払っています。(週に4日(フルタイム))妻は、国民健康保険料を支払っています。
しかし、妻が他の同世代の人と話する機会が欲しいということで、週に1回パートとして働くことになりました。その企業では、ほぼ全てのパートさんが社会保険に加入する必要があります。
この場合、妻に支払っている給与に対する国民保険料はどのようになるのでしょうか。国民健康保険もしくは社会保険どちらにしか加入することができないことから、国民健康保険料の支払いがなくなるのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答
この場合、妻に支払っている給与に対する国民保険料はどのようになるのでしょうか。
賦課されなくなります。
本投稿は、2024年11月01日 02時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。