土地の交換か譲渡
土地の名義変更にかかる税金の件での相談です。
私の土地450万円 交換してもらう土地150万円
それにかかる不動産取得税、贈与税等をこちらで負担しないといけないためなるべく安く済む方法を知りたい。
あくまでもこちら都合での土地の交換なので先方からの費用負担はないようにしたいので売買は考えていない。
お互い譲渡、交換※可能か不可能かわからない
のどちらかになるかと思うのですがお力添えをいただきたいです。
税理士の回答

池田康廣
交換自体は可能ですが、税金(所得税)上では交換とはならず、お互いが譲渡したことになります。(交換資産の時価の差額(300万円)が高額なほうの時価(450万円)の20%を超えると、所得税法第58条(固定資産の交換の特例)が適用除外となるため、)お互いが譲渡したとして、両者に所得税が課税されます。その場合、譲渡土地の時価が収入金額となるのではなく、譲渡土地の対価である取得土地の時価が収入金額となります。
本投稿は、2024年11月04日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。