離婚後の財産分与
新築入居後半年で離婚をしました。新築をたてるにあたって1500万の住宅ローンを元主人名義で組みました。土地は元旦那名義で、住宅は共有名義で持分が二分の一ずつになっています。
離婚後、私と子供が家にのこり住宅ローンも私が支払っています。
今後ローンは私が支払うので土地と住宅の名義を私にかえるという離婚協議書を交わすのですがこれにともなってどのような税金が発生するのでしょうか?
自宅の取得と同時に負の財産も全部背負うとなった場合でも支払わないといけない税金が発生するのでしょうか?
税理士の回答

鎌田浩司
不動産の登記名義を元ご主人から奥様に変更します。
登記の原因は、離婚に伴う財産分与。
この場合、奥様に発生する可能性がある税金は、以下の3つです。
①贈与税~いくら以上という金額基準はありません。
財産分与として、相当な範囲内であれば、贈与税はかかりません。
よほど高額でなければ、贈与税はかかりません。
質問の事例は、ローンという負担付きの財産分与です。
計算は、受け取る不動産の時価ーローン残高。
②登記にも税金があります。
登録免許税というもので、自身で登記をしてもかかります。
専門家の司法書士に依頼すると、登録免許税+手数料が必要になります。
計算は、固定資産評価額 × 2% (2/100)
離婚協議書を作成する際は、負担者を決めて合意することが望ましいです。
③不動産取得税
財産分与での取得では、かからないと思います。
大変わかりやすい説明をしていただきありがとうございます。本来ならば離婚後2年以内に財産分与で登記の変更したかったのですが、私が転職してまもないため債務者変更が2年以内にはできずに、そうなると贈与税がかかってくるのかが気になっていました。
本投稿は、2024年11月05日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。