アルバイト・パート社会保険加入
お世話になります。
アルバイト・パート従業員が加入条件を満たしていても雇用保険や厚生年金保険などに未加入の場合(従業員が国民年金保険や国民健康保険、住民税納付のみ)、従業員に罰則罰金があるのでしょうか?
また、延滞税を含み遡って従業員が納付する事になりますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
アルバイトやパートの従業員が、雇用保険や厚生年金保険の加入条件を満たしているにもかかわらず未加入の場合、従業員自身に対して罰則や罰金が科されることは通常ありません。これらの保険制度への加入手続きは、主に事業主(雇用主)の責任で行われるためです。
しかし、未加入期間が判明した場合、事業主は過去に遡って保険料を納付する義務があります。この際、従業員の負担分についても遡及して徴収される可能性があります。具体的な手続きや負担額については、事業主と従業員の間で協議されることが一般的です。
なお、雇用保険に関しては、過去に保険料が給与から天引きされていたことが明らかな場合、2年を超えて遡って加入手続きが可能となる場合があります。
米世毅 先生
ご回答をありがとうございます。
未加入期間を遡って保険料の徴収かある場合、最大過去何年間分までの遡及となりますでしょうか?
雇用保険や厚生年金保険に未加入であった場合、遡及して加入手続きを行うことが可能です。以下に、それぞれの保険について説明します。
1、雇用保険の遡及適用期間
事業主が雇用保険の被保険者資格取得の届出を行っていなかった場合、被保険者であったことが確認された日から2年前まで遡って適用することが可能です。しかし、平成22年10月1日以降、事業主から雇用保険料を給与から控除されていたことが給与明細書などで確認できる場合には、2年を超えて、控除が確認できる期間まで遡って加入手続きを行うことができます。
参考URL:
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005fai-img/2r98520000005fdr.pdf
2、厚生年金保険の遡及適用期間:事業主と被保険者(従業員)の立場から
① 事業主の立場からの遡及適用期間
事業主が厚生年金保険の適用事業所であるにもかかわらず、従業員を適切に加入させていなかった場合、原則として最大2年間まで遡って加入手続きを行うことが求められます。これは、保険料の徴収に関する時効が2年であるためです。ただし、事業主が被保険者から保険料を控除していたにもかかわらず、納付や届出を行っていなかった場合、特例措置として、控除が行われていた期間全体に遡って加入手続きを行うことが可能です。
② 被保険者(従業員)の立場からの遡及適用期間
被保険者自身が厚生年金保険への加入手続きが行われていなかったことに気づいた場合、事業主を通じて遡及加入の手続きを行うことが可能です。この場合も、原則として最大2年間まで遡って加入手続きを行うことが一般的です。ただし、事業主が保険料を控除していたにもかかわらず、納付や届出を行っていなかった場合には、控除が行われていた期間全体に遡って加入手続きを行うことが可能です。
参考URL:
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/torikumi/20150515.html
よろしくお願いいたします。
米世毅 先生
この度は迅速且つご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2024年11月06日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。