アルバイトとして制作したデザインに関する著作権と報酬について
現在、通販業を営む会社でデザイナーとしてアルバイト勤務をしております。
(学生などではなく、デザイン事務所でデザイナーをしていましたが現在はアルバイトという状況です)
これまでに以下のデザインを制作しました
会社の通販サイトのロゴデザイン(3つ)
ブランドのキャラクターデザイン(1つ)
これらのデザインは、いずれも会社の通販サイトやブランドロゴとして、長期的に使用されることが確実です。
社内には私以外に専属のデザイナーはいません。副社長がブランドプロデュースを主に担当し、時折デザイン業務を行うことがあります。また、業務委託のデザイナーが週3日勤務していますが、デザイン以外の仕事が中心のようです。自分と同じ立場の者がおらず、比較できず困っています。
なお、ロゴデザインやキャラクターデザインは、会社やブランドの顔となるものであり、その制作は非常に大きな責任を伴う業務だと考えております。そのため、これらをアルバイトの私が担うことに対し、負担や責任の重さを感じています。
質問1
これらのデザインに対し、時給以外のデザイン料が発生する可能性はありますでしょうか?
質問2
これらのデザインの著作権は、私と会社のどちらに帰属するのでしょうか?
もし私に著作権が帰属する場合、どのような取り決めや支払いが必要になるのでしょうか?
質問3
アルバイトが制作したデザインに関し、時給以外に著作権料などが発生した事例があれば教えていただけますでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

土師弘之
質問1について
アルバイトとは「雇用契約」ですので、もらう対価は「給料」となります。つまり、労働者としてデザインをしているのであれば、給料以外の報酬は発生しないものと考えられます。
質問2について
この場合、デザインの著作権が誰にあるかというと、雇用契約の場合は会社にあるとされているのが通常です。したがって、重要な位置を占める著作権であれば、それに見合った対価か支払われているかどうかが常に問題となっています。
そこで、著作権が誰に帰属するか、対価としていくら支払うかを厳密に決めることが必要になるのではないかと思われます。
質問3について
有名なところで、ノーベル化学賞を受賞した中村修二氏が勤務する会社に訴えた「青色発光ダイオード(LED)の特許に関する対価」についての裁判例があります。
本投稿は、2024年11月19日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。