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業務委託について

表題の件で質問です。
ずっと取引のある得意先(売上先)との注文書請書をかわすのに、法人でも従業員がいない場合はフリーランスだ、との判断で業務委託の契約になるようで、なにか、税金などこれまでと変わったら、他問題ありますでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

法人であっても従業員がいない場合、取引先からフリーランスと見なされ、業務委託契約を求められることがあります。この場合、税務処理やその他の点で以下のような変化や注意点が生じる可能性があります。

1. 源泉徴収の有無

通常、法人間の取引では源泉徴収は行われません。しかし、個人事業主やフリーランスへの特定の報酬(例:原稿料、講演料など)に対しては、支払者が所得税を源泉徴収する義務があります。 そのため、取引先が御社をフリーランスと見なすことで、源泉徴収を行う可能性があります。この場合、受け取る報酬から源泉徴収分が差し引かれるため、手取り額が減少します。

2. 確定申告時の対応

源泉徴収された場合、確定申告時にその分を精算する必要があります。既に納付済みの税額として計上されるため、最終的な納税額が調整されます。適切に申告しないと、過不足が生じる可能性があるため注意が必要です。

3. 社会保険や労働保険の適用

法人であれば、従業員がいなくても代表者自身が社会保険に加入する義務があります。しかし、取引先がフリーランスと見なすことで、業務委託契約に基づく労働形態と判断され、社会保険や労働保険の適用に関して誤解が生じる可能性があります。この点については、取引先と明確に確認しておくことが重要です。

4. 契約内容の確認

業務委託契約は、請負契約や委任契約など、契約内容によって責任範囲や報酬の支払い条件が異なります。従来の取引条件と変わらないか、契約内容を十分に確認することが必要です。

以上の点を踏まえ、取引先と契約形態や税務処理について十分に協議し、双方が納得できる形で契約を締結することをお勧めします。

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2024年11月26日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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