退職金控除の適用条件について
当社では、人事制度を改定するにあたり、退職金の制度の見直しを行いました。
退職金制度そのものは継続させるものの、並行して前払い退職金制度の導入を進め、既存社員については、基本的に現行制度を継続させるものの、前払い退職金を選択することも認めるルールとすることを想定しています。
その際、対象者が、既得権として支給される退職金を、退職時よりも前の時点で受け取ることを希望した場合、対象の退職金は退職金控除が適用されるのでしょうか。
退職金制度そのものが廃止される場合であれば、退職後であろうと前であろうと、既得権分の退職金は控除の対象となる認識ですが、今回の場合、退職金制度自体は継続となっていることで、対応が異なるのではないかと認識しています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
前払い退職金制度において従業員が退職前に退職金を受け取る場合、その退職金は給与や賞与に上乗せして支給されるため、給与所得として取り扱われ、退職所得控除の適用対象にはなりません。
ご返答いただきありがとうございます。
質問に紛らわしい内容があって申し訳ないのですが、お伺いしたかった内容に前払い退職金制度は直接関係なく(質問に関わる背景としてお話しました)、退職金→前払い退職金へ制度を切り替える際に、既得権として確定している退職金の支給時期に応じた退職金控除の適用有無となります。
仮に、現行退職金を継続したA社員が、在籍中に退職金制度から抜けて前払い退職金制度への切替を希望した場合、切替時点までに積み上げていた退職金があり、A社員が退職時に後払い支給される場合は、退職金とみなされ、控除対象となる認識です。
ここでA社員が、確定している分の退職金を退職後でなく、退職前に受け取りたい(期待権として今後発生する前払い退職金とは別に)と希望した場合、退職金は退職控除の対象となるのかという点をお伺いしたく存じます。
退職金制度自体は継続されているため、任意で支給時期を前倒しする場合は、ご回答いただいた通り、退職金とは見做されず、控除を受けることができないということでよろしいでしょうか。
本投稿は、2024年12月04日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。