青色専従者でも130万を超える給与だと社会保険ヘ加入になりますか?
青色専従者でも130万を超える給与だと社会保険ヘ加入になりますか?
もちろん、週20時間以上の業務をしています。
税理士の回答

石割由紀人
青色事業専従者給与を受け取る方が年間収入130万円を超える場合、社会保険の扶養から外れ、自身で社会保険に加入する必要があります。具体的には、国民健康保険や国民年金への加入が求められます。
また、週20時間以上の労働をしている場合、一定の条件下で厚生年金や健康保険への加入義務が生じる可能性があります。ただし、個人事業主の事業所で従業員が5人未満の場合、これらの社会保険への加入義務は免除されることがあります。
さらに、青色事業専従者給与を支給すると、配偶者控除や扶養控除が適用されなくなる点にも注意が必要です。
したがって、青色事業専従者給与の金額設定や労働時間に関しては、税務上および社会保険上の影響を総合的に考慮することが重要です。
わかりやすい解答ありがとうございます
本投稿は、2024年12月08日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。