国内ポーカーの事業性判定について
◎前提事項
・社員は自身のみの株式会社を経営しています
・事業の一つとして「とあるメーカーの商品をポーカー業界に浸透させる」という業務を請け負っています
・国内ポーカートーナメントやポーカーハウスにおいて遊戯をする中で、関係者との関係地を構築しています。
・成果として国内トーナメントに当該商品を販売したり、協賛提供をするなどに至っています。
・年間のトーナメント参加費支出は150万円ほど、獲得業務委託費も150万円ほどで収支はトントンです。
◎質問事項
・このような状況において、トーナメントの参加について、事業性を認められるのでしょうか。
・国内ポーカートーナメントのエントリー費や旅費、ポーカーハウスにおける遊戯代を経費計上することは可能でしょうか。(逆に、トーナメント等において獲得した業務委託費用は売上計上するつもりです。)
・契約者など、何か特に準備しておくべき書類はありますでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
国内ポーカーの事業性判定に関する以下の質問に回答します。
1. トーナメント参加に事業性が認められるか
事業性が認められるかどうかは、税務上のポイントとなる「営利性」や「継続性」、「独立性」に基づき判断されます。以下の点が事業性の判断材料となります:
- 営利性
トーナメント参加が、ポーカー業界における商品販売促進やビジネス関係の構築に寄与しているという実績が示されている点(例:商品の協賛提供や販売)から、営利目的があると説明可能です。
- 継続性・独立性
定期的なトーナメント参加やポーカーハウスでの活動が商品販売や関係構築に貢献しているのであれば、一定の「継続性」が認められる可能性があります。自身が経営する法人で行われている活動であれば「独立性」もあります。
そのため、参加活動が単なる娯楽目的でなく、明確にビジネス目的であることを示す実績(売上や契約内容の文書化)があれば、事業性が認められる可能性があります。
2. エントリー費や旅費、遊戯代の経費計上可否
エントリー費や旅費、遊戯代を経費計上するには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 業務関連性の証明
トーナメント参加やポーカーハウスでの活動が、商品の販売促進や業務委託契約に基づく活動の一環であることを明確にする必要があります。
- 例:参加が契約の遂行に不可欠であること、商品の認知向上に直結していること。
- 証拠として、契約書や活動報告書、参加記録、関係者との商談記録などが重要です。
2. 収益性の裏付け
トーナメントでの活動が売上や契約達成に結びついていることが必要です。たとえば、トーナメント参加後に具体的な販売実績がある場合や、契約者の意向で活動が必要とされている場合には、経費計上が認められる可能性が高いです。
注意点:
単なる娯楽や自己満足の範囲と見なされると経費計上が否認される場合があります。そのため、活動の成果を売上として計上することや、参加目的が明確であることが重要です。
3. 準備すべき書類
以下の書類を準備することで、税務署に対して事業性や経費計上の正当性を説明しやすくなります。
1. 契約書
商品をポーカー業界に浸透させる業務委託契約書を用意し、活動内容や報酬の条件を明示します。
2. 活動報告書
トーナメント参加やポーカーハウスでの活動が、業務目的であることを示す報告書を作成します。具体的には
- トーナメントや遊戯内容
- 参加後の関係者との商談や取引の記録
- 取引成立に至った具体的な成果
3. 経費明細と領収書
トーナメントのエントリー費、旅費、宿泊費、ポーカーハウスでの遊戯代など、すべての支出に関する領収書や明細を保管してください。加えて、これらの支出が業務に関連することを示すメモを付けておくと良いです。
4. 売上の証拠
商品の販売実績や協賛提供の記録、業務委託費として得た収入の証拠を整備します。
本投稿は、2024年12月12日 08時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。