御礼について
仕事の紹介をしていただいたことに対して心ばかりの御礼をする場合も領収書が必要であったり課税の対象となるのでしょうか?
税理士の回答
・「心ばかりの御礼」であっても、事業性がある支出であれば、税務上経費計上を行うには領収書などの客観的な証憑が求められることが多いです。
・支払を受けた側は、そのお礼金が所得となり得るため、課税対象となる可能性があります。
・贈与品の形であっても、金銭的価値が明らかな場合は受領者側で所得扱いとなることがあるため、十分な確認が必要です。
ありがとうございます。
やはり必要ですよね。
この場合、謝礼をもらったが方が領収書を発行するのでしょうか?
ご丁寧な対応をいただきまして誠にありがとうございます。
参考にいたします。
本投稿は、2024年12月12日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。