フリマアプリの売上金について
フリマアプリにて売買した売上金についてですが
使用したことのあるものに関してはほとんど課税の対象にならないとネットなどで拝見しました
ですが他のページでは生活用品などのみというような記載もあり
今いちどれを参考にしてよいのかわかりません
そこで質問なのですが
質問1
新品または中古で釣り竿やリールなどの使用したものを売買した場合は
購入金額から販売利益(手数料や運賃など)を差し引いた金額に税金がかかるということでしょうか?
また何年もたっており、購入した証明がない場合は所得税あつかいとなるのでしょうか?
質問2・3
パソコンや防災グッズ(ポータブル電源等)や冷蔵庫等は生活用品としては扱われないのでしょうか?
扱われない場合は上記の1の質問と同じ換算方法になるのでしょうか?
質問4
現在大量に使用したものなどを断捨離しており
基本的には竿やリールや電動工具等を一気に商品数で30点ほど販売しようと思っているのですが
その際は事業として扱われないのでしょうか?
何卒未熟で無知ゆえご迷惑をおかけいたしますが
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
①趣味で使用していた品を売却した場合には生活用動産の譲渡として非課税として問題ないかと思われます。趣味の品が「生活用」であるかどうかを厳密に判断することはできませんが、私個人の見解としては、一般的な生活をしている範囲内で保有しているものは生活用動産として問題ないかと思われます。(ヨット・別荘等、一般の方々が保有していることがほとんどないものは生活用動産から除外)
②「事業」に該当するかどうかは、その行為が営利目的(購入当初から転売等による利益を目的としている)場合であって、相当期間継続して売買していることなど、様々な観点から判断することになります。営利目的で購入したものでもなく、手元の品を売り切るのみであれば、事業として扱われることもないでしょう。
本投稿は、2024年12月12日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。