生命保険の配当金について
一年ごとに配当金が算出されるタイプの生命保険に加入しています。
昨年内容の見直しを行い、今年支払った金額が大幅に減ったことで、今年は配当金の金額の方が大きくなりました。
支払った金額と配当金の差額のプラス分は課税所得にあたるのでしょうか。
また、今年いっぱいでこの生命保険を解約するのですが、場合によっては来年に入ってから今年分の配当金が生じる可能性があります。
国税庁のHPによると、生命保険に加入中の配当金はその年に支払った金額と相殺され課税はされないとありますが、生命保険解約後の配当金はどのように考えればよいのでしょうか。
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
生命保険に加入中の配当金はその年に支払った金額と相殺され課税はされないとありますが、生命保険解約後の配当金はどのように考えればよいのでしょうか。
解約すると解約金が入金されます。
その時に配当金も入金されます。
入金額と今までにかけた金額との差額が、所得になります。一時所得で申告します。
昨年内容の見直しを行い、今年支払った金額が大幅に減ったことで、今年は配当金の金額の方が大きくなりました。
支払った金額と配当金の差額のプラス分は課税所得にあたるのでしょうか。
上記記載
ご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月13日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。