課税事業者について
輸出業を始めた為、課税事業者になり還付金を受けようと考えていますが、現状売上が1000万円を上回るか分かりません。売上が1000万円を超えた場合、自動的に課税事業者になるとあった為、届出はしなくても問題ないでしょうか。それとも還付のメリットが大きい為、届出をした方がよいか相談させて頂きたいです。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
消費税は基準期間(個人の場合には2年前、法人の場合には前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えている場合に課税事業者となります。
今年から事業を開始されたということであれば、課税事業者選択届出書を提出しなければ今年分の還付を受けることができません。
還付が生じる状況が一時的なものではないのであれば、課税事業者選択届出書を提出されるのが良いでしょう。
(※)質問者様のように消費税の還付が必要となるケースは、税制上、複雑なことも多いですので、お近くの税理士に一度相談されるのがよろしいかと思われます。
本投稿は、2024年12月17日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。