納税管理人について
来月より夫が海外へ転居することになりました。
今年1年収入がなかったので、確定申告等の手続きはありません。
納税の必要がある人は出国前に納税管理人を登録するとあります。
現在相続などの予定はないのですが、もしもの事を考え出国前に納税管理人の申請をしておくべきか、それとも必要になってからの申請で十分なのか分からず…
所得税・消費税における納税管理人、相続税・贈与税における納税管理人の申請は行っておいた方がいいのでしょうか。
教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
納税管理人は、出国前に申請しておくことをお勧めします。特に、今後相続税や贈与税の申告が発生する可能性がある場合には、事前に納税管理人を登録しておくことで、手続きがスムーズになります。所得税や消費税においては、今年収入がなかったため必要ないかもしれませんが、相続や贈与が発生する場合に備えて、出国前に申請しておくことが安全です。納税管理人の申請は、必要になってから行うことも可能ですが、事前に登録することで、予期しない事態に対応できるため、早めの準備をお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
相続税・贈与税については出国前に申請することにします。
所得税・消費税に関しては申請は必要ないという事で合っていますか?こちらも申請しておいた方が今後いい場合はあるのでしょうか?
そういう場合があるのならば、相続税・贈与税に関して納税管理人の申請と一緒に申請しても手間ではないので事前しておこうかとも思います。
度々の質問になりますが、よろしくお願いします。
本投稿は、2024年12月22日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。