青色専従者が年収130万円を超えた場合の社会保険について
個人事業主の配偶者で青色専従者給与を頂いております。
専従者として、今年の年収が360万となりました。
既に、事業主としては国民健康保険・国民年金(事業主・配偶者(私))が以前より満額支払っておりますが、生計は一緒ですが今年から専従者として130万円超となったため国保は自身で別に加入となるのでしょうか?
すみませんが、ご教授ください。
税理士の回答

石割由紀人
青色専従者としての年収が130万円を超えた場合、配偶者は社会保険の被扶養者としての資格を失います。そのため、国民健康保険(国保)については、事業主の扶養に入ることができなくなり、別途自身で国民健康保険に加入する必要があります。また、国民年金も被扶養者としての資格を失い、基礎年金(第1号被保険者)として自分で加入し、保険料を支払うことになります。この変更に伴い、健康保険料や年金保険料は配偶者自身の負担となります。
本投稿は、2024年12月23日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。