任意団体の代表として受け取った謝礼
私は、任意団体としてのスポーツクラブの代表をしております。
福祉事業を行う法人よりスポーツ講習会を依頼され、謝礼を受け取ることになりました。
講習会へ参加したメンバーは代表の私だけです。
金額は21,600円(消費税込み)なのですが、任意団体として、代表として支払うべき税はあるのでしょうか?
受け取る謝礼はクラブの運営資金に充てる予定です。
ご回答のほど、よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
基本的には当該任意団体の会計に含めればよいと思います。
つまり、代表をされている任意団体の雑収入になると思います。
法人税や消費税の申告が必要な団体であれば、そちらの計算に織り込む形になります。
以上、よろしくお願いいたします。
早速のご回答ありがとうございます。
年間の収入は会費で5万円程度、講習会での収入は10万円程度とした場合、法人税など課税される可能性はありますか?
収益事業を行っている場合は法人税の課税があります。
法人税法上の収益事業とは、①34業種の事業に該当すること②継続して営まれること③事業場を設けて営まれることの要件を満たす事業を行う場合をいいます。
①の34業種ですが、物品販売業など34種類の業種が定められております。詳しくは「収益事業 法人税」で検索すれば出てくると思いますので、ご確認ください。
また、消費税ですが、課税売上高が1,000万円を超えなければ免税事業者となりますので、該当しない場合は特段気にする必要はないと思います。
以上、よろしくお願いいたします。
大変分かりやすいご回答ありがとうございます。
疑問がすっきり晴れました。
違法の無いよう気をつけて処理します。
本投稿は、2018年03月14日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。