簡易課税制度選択した場合の所得税の還付
簡易課税制度を選択した場合に消費税の還付はないということですが、所得税の還付はありますか?
個人事業主で2022年は売上1000万円未満でしたが、2023年に売上1000万円を超えたので、2025年からは2割特例が適応されず一般課税か簡易課税になります。
ちなみにインボイスは取得しており、2024年も売上1000万円超えております。
第5種事業で仕入れはないので簡易課税の方がお得なのですが、2025年は売上がかなり下がりそうなので所得税の還付もないのであれば、予定納税でおそらく多く払うであろう所得税の還付金が戻らない可能性があるかもと悩み中です。
税理士の回答

小林歩
消費税の簡易課税制度を選択していても、所得税の還付は受けられます。
そのため、予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。
ご回答ありがとうございます。
少し安心しました。
ちなみに消費税も予定納税のようなものがあるようですが、それについては払い過ぎた分は還付はないのでしょうか?
また、本来であれば年末までに消費税課税事業者届出書を提出しなければならなかったのですが、もう税務署もe-taxもお休みのようで年内に提出できず、提出を忘れても自動的に課税事業になるとのことですが、年明けてからでも提出した方が良いでしょうか?

小林歩
1.消費税の中間納付の還付について
消費税には、中間申告・納付の制度があります。
(参考)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm
消費税の中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、控除しきれない場合には還付されます。
そのため、消費税の中間納付で払いすぎた分は還付されます。
2.消費税課税事業者届出書について
適格請求書発行事業者として登録を受けている場合は、登録日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、消費税課税事業者届出書を提出する必要はありません。
相談者様は、適格請求書発行事業者として登録を受けているため、令和7年度に関する消費税課税事業者届出書を提出する必要ありません。
(参考)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm
本投稿は、2024年12月30日 06時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。