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贈与税の免税について 母から私以外に母から妻に110万円を渡した場合、妻も免税でしょうか?

母から毎年110万円のお金をもらえるのですが、更に母から妻に110万円を渡すとした
場合も贈与税の控除は使えるのでしょうか。

補足:2024年末に住宅を購入しました。その際、母から500万円を住宅購入用として
補助してくれることが決まりました。ただし住宅購入のための贈与税免除は、500万円を直接家の支払いに充てなければ条件が成立しないことがわかり、500万円を一括でもらうことは取りやめて、2024年は110万円だけもらいました。
ただ毎年110万円だけだと、全額もらうのに5年かかってしまいます。
そこで母から私に110万円以外に母から妻に110万円を渡してもらうことを考えているのですが、その場合妻も免税となるのでしょうか。
住宅購入以外に家具やリフォームにお金がかかるので、母から妻に渡す110万円をそれらの費用に充てたいです。








税理士の回答

はい、妻も贈与税の控除を使えます。贈与税の基礎控除額は年間110万円であり、これは受贈者ごとに適用されます。したがって、母からあなたに110万円、妻に110万円を渡した場合、妻も110万円までは免税となります。なお、住宅購入のための贈与税免除を受ける場合、500万円が直接住宅に使われなければなりませんが、妻に渡す110万円は住宅購入に使うことができます。家具やリフォームにも使用可能ですが、それらの支出に対しても贈与税の免税枠を適用できます。

本投稿は、2025年01月01日 05時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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