個人所有の建物を法人へ譲渡
私名義の自宅建物を、私が代表者である合同会社に譲渡した後、賃貸収入を得ようと思っています。
ひとつ問題があるのですが、
土地名義者は、妻の父親であり、現在は使用貸借の状況で地代は払っていません。
今の状況で、建物を法人に譲渡した場合、税務上何か問題は生じますか?
税理士の回答
建物を法人に譲渡する場合、建物の所有者となる法人は土地所有者(義理のお父様)から土地を借用することになります。
第三者間で土地を貸し借りする場合において、通常、権利金を収受する慣行があるにもかかわらず権利金を収受しないときは、権利金の認定課税が行われます(法人は土地所有者から借地権を無償で譲り受けたものとみなされ、借地権(権利金)相当額に対して法人税等が課税されることになります。)。
この権利金の認定課税を回避する方法としては次の二つの方法があります。
① その土地の価額からみて相当の地代を収受する(土地価額の6%相当額)
② その借地権の設定等に係る契約書に将来借地人がその土地を無償で返還することを定め、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」を土地所有者と借地人が連名で土地所有者の所轄税務署長に提出する
上記の方法に関しては専門家に相談しながら実行されることをお勧めいたします。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2018年03月16日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。