嫁の祖母の持ち家に有償で住む際の注意点について
現在賃貸物件に夫婦で住んでおりますが、妻の祖母の家が空き家になったため、格安の家賃で住むことを検討しております。
詳しい状況は以下です。
・妻の祖母は老人ホームに入っているが、住民票は移していない
・妻の祖母は毎年確定申告を行っている
上記のような状況の時に、何か注意することや必要な手続きなどはありますでしょうか。
例えば、
・家賃として支払う場合は賃貸借契約が必要か
・光熱費の支払いの名義を自分たちに変える必要があるのか
・住んでいる間リフォーム等する場合、何かほかに手続きが必要か
等
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
妻の祖母の持ち家に有償で住む際は、以下の点に注意が必要です。
1. 賃貸借契約の作成
家賃を支払う場合は、賃貸借契約を結ぶことが推奨されます。契約書には家賃、支払方法、修繕の責任分担などを明記し、トラブルを防ぐために署名・押印を行います。
2. 光熱費名義変更
光熱費の支払い名義を自分たちに変更することで、料金の支払い責任を明確にし、混乱を防ぐことができます。
3. リフォームの手続き
リフォームや改修を行う場合は、祖母の承諾を文書で取得し、費用負担の取り決めを明確にしておくべきです。リフォーム内容が大規模な場合、建築許可などの確認も必要です。
4. 税務面の配慮
祖母が家賃収入を得る場合、その収入は「不動産所得」として確定申告に含める必要があります。格安家賃の場合、時価との差額が贈与税の課税対象となる可能性もあるため注意してください。

西野和志
国税OB税理士です。税務署で、資産税関係の管理職をしておりました。
通常のケースは、石割先生が記載されているので省略しますが、
①将来的に祖母に相続が発生したときに
「相続税の計算上で、小規模宅地の特例(特定居住用)(300㎡までの土地が80%減額(ほかにも要件がありますが)が使えなくなります」
②また、相続後に相続人がその居住用不動産を売却する際に、居住用財産の譲渡の特例(3000万円控除)(通称:空き家特例)が使えなくなります。
※なお、①②共に、適用にはそれ以外の条件もありますので注意が必要ですが、あなた方が居住することで間違いなく津得なくなります。
詳細(将来の相続税対策等)については、税理士に個別で相談されることをお勧めします。
>石割先生 西野先生
ご回答ありがとうございます。
例えば、家賃という形で夫婦から妻の祖母へ支払うのではなく、110万円を超えない形で贈与として支払う場合はいかがでしょうか。その場合は単純に家族の家に住むというだけで、賃貸者契約などは必要ないのではないかと考えております。
小規模宅地の特例や居住用財産の譲渡の特例が使えなくなるかもしれないとの点について、教えていただきありがとうございます。上記も含めて改めてご確認いただけますと幸いです、よろしくお願いいたします。

西野和志
前段については、そのとおりですね。
後段については、どちらも適用不可になります。
本投稿は、2025年01月02日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。