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日本での賞与をオーストラリアでタックスリターンで申告の必要はありますか。

私は仕事を退職せず、休職をしてオーストラリアにワーホリにいったのですが、

なので渡航中に日本での「給与収入」はなかったのですが、
渡航後に日本の銀行口座で「賞与」は受け取りました。

「賞与」は日本にいるときの労働に対する対価、という認識で、オーストラリアのタックスリターンで申告する必要はない、という認識なのですが、合っていますでしょうか。

オーストラリアの税理士の方に昨年タックスリターンを依頼したとき、私はオーストラリアでの「税法上の居住者」であると言われ、実際還付額もありました。

「賞与」が日本での労働での対価でない場合は、オーストラリアでの申告が必要なのでは、と気になっています。

税理士の回答

「賞与」が日本での労働の対価である場合、通常は日本国内源泉所得として扱われ、オーストラリアのタックスリターンで申告する必要はありません。ただし、オーストラリアでの「税法上の居住者」に該当し、世界所得を申告する義務がある場合は、オーストラリアの税理士に確認し、該当するかどうか判断することをお勧めします。日本で源泉徴収されている場合は、二重課税防止条約に基づき控除を受けられる可能性があります。

ご回答いただきありがとうございます。

賞与が、日本の労働の対価であるかどうかはどのように判断できるのでしょうか。

こちらもオーストラリアの税理士さんに相談するべきでしょうか。

日本での勤務先からの賞与であれば日本の労働の対価と推察されると思います。

本投稿は、2025年01月10日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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