小規模事業共済の退職金受け取りについて
個人事業と法人の役員をどちらも兼務している場合、小規模事業共済を退職金と受け取るには個人事業を廃業した時、法人を解散、または役員を退任したときとどちらになりますか?
税理士の回答

矢尾正俊
小規模企業共済の退職金受け取りについて、個人事業と法人の役員を兼務している場合、以下のいずれかの時点で受け取ることができます:
1. 個人事業を廃業したとき
2. 法人を解散したとき
3. 法人の役員を退任したとき
ただし、個人事業と法人役員の両方の資格で加入している場合、どちらか一方の事由が発生しただけでは共済金を受け取ることはできません。両方の事業や役職を完全に終了する必要があります。
また、65歳以上で15年以上掛金を納付している場合は、事業や役職を継続していても老齢給付として共済金を受け取ることができます。
本投稿は、2025年01月14日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。