業務委託で扶養を抜ける場合の損しない金額
現在専業主婦です。現在扶養に入っています
4月から業務委託で仕事を探そうと思っています。
業務委託で働くとなった場合、旦那の扶養を抜けると税控除がなくなったり、国民年金、国民保険などの支払いも増えると思うのですが、年収いくら以上になると扶養を入っていたときより損をしない金額になりますか?
税理士の回答

石割由紀人
業務委託で働く場合、ご主人の扶養を抜けると、税金(所得税・住民税)や社会保険料(国民健康保険・国民年金)の負担が増える可能性があります。扶養を抜けることで損をしないためには、これらの増加額を上回る収入を得る必要があります。
税金上の扶養は、配偶者の所得が一定額を超えると配偶者控除や配偶者特別控除が受けられなくなることで、税負担が増加します。社会保険上の扶養は、年収が130万円を超えると扶養から外れる可能性が高く、国民健康保険と国民年金保険料を自分で支払う必要が出てきます。
損をしない金額の目安としては、年収150万円以上が考えられますが、ご主人の所得や住んでいる地域によって異なります。正確な金額を算出するには、税理士に相談することをおすすめします。また、業務委託契約の内容によっては経費を計上できる場合があり、所得を抑えることで税負担を軽減できる可能性があります。
本投稿は、2025年01月22日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。