相続不動産の売買について
叔父から相続したマンションを今月私の単独名義に相続登記しました。
来月、個人間売買で知人に500万円で売却する予定です。
契約書などの他にかかる税金をご教示ください。
ちなみに、相続税は対象外です。
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
相続したマンションを売却する場合、
ご質問者様にかかる税金についてお答えします。
不動産を売却すると「譲渡所得税」「住民税」「国民健康保険税等」がかかります。
令和7年に売却した場合、令和8年3月15日までの確定申告書にて
不動産の売却に関する計算を行なうことになります。
譲渡所得税について確定申告をすると、
自動的に住民税と健康保険税が計算され、
令和8年5月頃に納付書等が届きます。
なお、会社等にお勤めで社会保険に加入しているのであれば、
国民健康保険税は対象になりません。
あと、売買に伴って「不動産売買契約書」を作成すると思います。
このとき、契約書に印紙も貼り付けるため、
「印紙税」もかかると言えるかと思います。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2025年01月22日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。