税理士ドットコム - [税金・お金]不動産購入の手付金に係る消費税について(不課税/非課税) - 不動産(土地)の購入における手付金についてです...
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不動産購入の手付金に係る消費税について(不課税/非課税)

不動産(土地)を購入する際に払う手付金について、消費税はかからない認識ですが、不課税取引に当たるのでしょうか。それとも非課税取引にあたるのでしょうか。
お教えいただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

不動産(土地)の購入における手付金についてですね。ご認識のとおり、原則として土地の売買には消費税は課税されません。

ご質問の手付金についてですが、これは不課税取引に該当します。

不課税取引とは
消費税法では、課税対象となる取引を以下の4つの要件を満たすものと定めています。
1. 国内において行う取引であること
2. 事業者が事業として行う取引であること
3. 対価を得て行う取引であること
4. 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること
この4つの要件をすべて満たす取引が課税対象となります。逆に言えば、この4つの要件のうち、1つでも満たさない取引は、消費税の課税対象外となり、これを不課税取引といいます。

手付金が不課税となる理由
手付金は、売買契約が成立したことを証拠づけるために、買主から売主に支払われるお金です。手付金自体は、資産の譲渡や役務の提供の対価ではなく、契約の成立を証拠づけるためのもの、つまり、お金の移動にすぎません。したがって、上記の課税要件のうち「資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供」に該当しないため、不課税取引となります。

非課税取引との違い
消費税法では、課税対象となる取引であっても、政策的な理由などから消費税を課税しない取引を定めています。これを非課税取引といいます。土地の譲渡や貸付けは、非課税取引の代表例です。

しかし、手付金はそもそも課税対象となる取引ではないため、非課税取引には該当しません。

素晴らしいご回答をありがとうございます!

本投稿は、2025年01月23日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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