消費税、2年後は免税事業者か課税事業者か?
主に店舗の不動産賃貸業をしています。消費税は免税事業者ですが、平成29年度の不動産収入が全体で1000万円超えました。内訳は下記のとおりです。2年後は課税事業者になるのかどうか教えてください。
① 家賃収入 970万円
(店舗・事務所貸付が934万円、 住宅貸付が36万円)
② 礼金 20万円
③ 違約金(損害賠償金) 40万円
礼金は消費税非課税、違約金は不課税なので、全体で1000万円超えても平成31年度は免税事業者に該当するでしょうか。
また、給与収入も所得税では合算しますが、消費税では対象外でよろしいですか。
税理士の回答
こんにちは
ご記載の中で消費税の課税事業者判定の対象となる収入は
⓵ 家賃収入のうち店舗・事務所貸付934万円
⓶ 礼金のうち⓵の店舗・事務所貸付にかかるもの
⓷ 違約金(損害賠償金)のうち例えば事務所の明け渡し遅延により受け取るもの等
になります。
仮に礼金と違約金(損害賠償金)の全額が消費税の対象であり、店舗・事務所家賃934万円が消費税込の金額であるとした場合、2年後の基準期間における課税売上は(934万円+20万円+40万円)×100/108=920万円≦1000万円ですので、2年後も免税事業者ということになります。
ご回答ありがとうございます。勘違いしていたところがありました。
・ 課税事業者判定の対象となる収入には、店舗・事務所貸し付けの礼金も入る。
・ 基準期間が免税業者の場合も、税込みで家賃をもらっている場合は、×100/108の計 算をする。
お忙しい中、教えていただいてありがとうございました。
違約金も店舗・事務所貸付に係るもので、明け渡しが遅れた分に対する違約金は未収家賃の回収とみなされるため消費税の対象になりますが、それ以外は課税対象にならない場合もありますので、個別判断が必要になります。
違約金も店舗・事務所貸付に係るもので、明け渡しが遅れた分に対する違約金は未収家賃の回収とみなされるため消費税の対象になりますが、それ以外は課税対象にならない場合もありますので、個別判断が必要になります。
実は、その点も心配だったのです。
店舗の借主都合による中途解約に伴う違約金(損害賠償金)というケースなのですが、国税庁ホームページで調べて消費税不課税と分かり、1か月分の賃料(税抜き) × 残月数 の違約金を受け取りました。でも、私のとらえ方が間違っていて、課税事業者判定の対象となる収入になるのか教えてください。
また、給与収入は不動産収入に合算されますが、課税業者判定の対象となる収入ではないというとらえ方で大丈夫ですか?
借主都合による中途解約に伴う違約金は対象外の取引になります。一方、前記の通り契約期限が到来しているにも関わらず明け渡してもらうのが遅れたために違約金を受け取った場合は課税となります。(消費税法基本通達5-2-5)
したがって課税事業者の判定となる収入にはなりません。
また、給与は消費税の対象外ですので、課税事業者判定の対象となる収入ではありません。消費税は、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等に対して課されるものであり、給与はそもそも事業者が受け取るものではないからです。
詳しいご説明をありがとうございます。また、何回もご回答いただきましてありがとうございました。おかげさまで、もやもやしていたことがすっきりしました。分からないときは、またご相談したいと思います。
本投稿は、2018年03月26日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。