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カナダから永久帰国後の、カナダ側で振り込まれる養育費について

現在在住のカナダでは、元旦那から毎月振り込まれている養育費は無課税なのですが、日本に永久帰国した後のことを知りたいです。その養育費を元旦那にカナダの銀行に振り込み続けてもらった場合、日本ではそれを収入という形で申告する必要があるのか、そしてその場合は日本で課税されてしまうのか、その場合どれくらい課税されてしまうのか、ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

原則、元配偶者から受け取る養育費には税金がかかることはありません。カナダだけでなく日本でも同様です。
養育費は子どもの生活費・教育費などに充てるために、法律上の「扶養義務」に基づいて支払われるものですので。

所得税法9条1項115号の規定がその根拠です。
「次に掲げる所得については、所得税を課さない。
学資に充てるため給付される金品及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品」

土師様、この度はご回答いただき、誠にありがとうございます。それでは税務署に養育費としてきちんと申告すれば、それに対して課税されることはない、ということでしょうか。それならば安心して子供と日本で暮らせます。ありがとうございました。

課税されないものをわざわざ税務署に申告する必要はありません。日本では課税されるものだけを申告することになっています。

土師様、改めて、ご教授いただき、ありがとうございます。これで安心して日本に帰国できます。

本投稿は、2025年02月11日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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