主婦の一時所得に関する税金
専業主婦(配偶者の扶養)が生命保険の解約金を受け取る際
(払込保険料2500万 解約返戻金3000万)
一時所得として所得税
また、翌年度に住民税がかかる認識でいいのでしょうか。
また、健康保険や年金については
扶養から外れ、国保や国民年金へ切り替わるのでしょうか?
ご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

米森まつ美
ご理解のとおり、合計所得金額に含まれる「一時所得」の金額は
3,000万円 - 2500万円 - 50万円(特別控除) = 450万円
450万円 ÷ 1/2 =225万円 となりますので、
奥様は令和6年分(住民税は令和7年度)の扶養(配偶者特別控除含む)の対象外になります。(定額減税もご主人ではなく奥様自身での控除になります)
そこで、奥様は令和6年分の所得税と、令和7年度分の住民税が課税されることになります。
なお、「社会保険上」の扶養の要否に関しては「継続的でない一時収入」や「偶発的」な所得は含めないと聞いていますので扶養のままになる可能性があります。
ただし、社会保険関係は社会保険労務士先生の雄ごとの範疇のため、明確な回答はできませんので、ご主人の加入している社会保険組合に確認されることをお勧めいたします。
大変助かりました。
ありがとうございます。

米森まつ美
少しでもお役に立てれば幸いです。
本投稿は、2025年02月12日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。