扶養者の譲渡所得にかかる税金について教えて頂きたいです
現在、主人の扶養で無収入の者ですが、住宅購入を考え、金を売りたいと考えております。
購入時(数年前に150万円で購入しました)の証明書類を紛失した為、再発行依頼をしていますが、もし再発行出来なかった場合には、450万円の金を売って利益が出た場合は、控除額50万円を引いた400万に対してどれくらいの税金がかかるのでしょうか?主人の扶養から外れてしまうでしょうか?
また、もし5年以上前に購入した購入時の計算書(証明書)が再発行できた場合には、450万円-50万円➗2=200万円に対しての税金がかかると聞いていますが、こちらも扶養から外れる事になるのか、またどれくらいの税金がかかるのかがわからない為、教え頂けますと助かります。
申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

吉永克明
あなたは総合譲渡所得として確定申告をする必要があります。申告時には基礎控除等を差し引き累進税率を適用して税額を計算します。ご主人はあなたの所得が48万円を超えているため該当年については配偶者控除の対象から外れることとなります。
本投稿は、2025年02月27日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。