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銀行振込について

娘がアイドルグループのグッズを他人に売ってPayPayマネーを稼いだ後、換金業者に依頼して、銀行振込で現金化してもらっていたのが発覚しました。娘は、普通にアルバイトで100万円ほど稼いでいたので、扶養の103万円はとうに超えているので、何か税務署から納税書などが届くのでしょうか?またPayPayを換金業者から銀行振込をしてもらい、換金してもらった場合、税務署からなにか怪しまれるということはあるのでしょうか?

税理士の回答

【1】扶養(103万円)を超えたことによる影響

娘さんが103万円を超えて収入を得ているということは、主に次の2つに影響します。

① 所得税上の「扶養控除」から外れる

→ 親御さん(あなた)が所得税の扶養控除の対象にできなくなります。
→ これは、親御さん側に影響が出る部分です(翌年の住民税や所得税が増える可能性あり)。

② 本人の課税

→ 本人(娘さん)の所得が48万円を超えると、住民税の課税対象になります。
→ 給与所得だけなら103万円を超えると所得税も発生する可能性があります。



【2】PayPayで稼いだお金と税務署の目

PayPayマネーを換金業者経由で銀行振込にしていた件については、以下の点が重要です。

● PayPayマネー → 銀行振込の現金化 = 「収入」として見なされる可能性あり
• アイドルグッズなどの販売で得たお金は、原則として「雑所得」や「事業所得」になります。
• 換金業者を通じて銀行に振り込まれると、年間20万円を超えた雑所得は確定申告が必要です(給与以外の場合)。



【3】税務署から通知や納税書は届くのか?
• 一般的に、税務署からいきなり納税書が届くことは稀です。
• ただし、銀行振込の記録(振込名義や金額)や、PayPayの取引履歴などは調査対象になる可能性があります(特に多額の場合や継続的な取引がある場合)。
• 換金業者からの定期的な振込があると、副業的収入があると見なされ、税務署からお尋ね(おたずね)や調査が来る可能性もゼロではありません。



【4】どうすればいいか?

● 現時点で取るべき行動:
• アルバイト収入+PayPay売上の合計を集計する(収入の全体像を把握)
• 雑所得が年間20万円を超えていたら、娘さん本人が確定申告すべき(すでに期限は過ぎていますが、今からでも「期限後申告」は可能)
• グッズ販売が単発的・趣味の範囲か、それとも継続的で利益目的だったかも確認

本投稿は、2025年03月13日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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