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居住用不動産の等価交換における税務上の留意点について

東京都文京区本駒込5丁目にある居住用兼賃貸用の甲土地(180.36㎡、相続税評価額139,662,487円)及び乙建物(相続税評価額10,525,206円)と、東京都文京区千石3丁目にある貸地である丙土地(272.14㎡、相続税評価額223,151,856円)との交換を検討しています。丙土地の上には、交換相手の名義である居住用の丁建物(木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建、築63年、評価額47万円)があります。

各資産は10年以上所有しており、交換後は甲土地と乙建物、丙土地をいずれも居住用賃貸として利用する予定です。今回の交換は、可能な限り等価交換としたいと考えています。

今回の交換で税金がかからないようにするための要件と、注意すべき点について教えてください。特に、居住用財産の交換特例の適用要件、等価交換の実現方法、交換差金の調整方法、税務上のリスクについて詳しくお伺いしたいです。

また、今後の対応として、不動産鑑定士への依頼、税務署への事前相談、税理士への相談が必要であると伺いましたが、具体的な手順や注意点についても教えていただけますでしょうか。

税理士の回答

このケースは、譲渡所得の申告を税理士に依頼する予定であれば、近くの税理士で資産税関係に強い税理士に相談すべきです。掲示板での回答の領域ではないと思います。「交換の特例 チェックシート」で検索すると国税庁の様式が出ますので、ご覧になっていると思いますが、同種の交換であることや、交換差金があるケースで特例は該当にならなくてのご質問だと思います。その場合での、より多くの特例適用可能領域を手にいれたいということを視野に入れた対策はどうすべきか?というものですから、特例を含む税金計算等の試算と双方の条件等の随時確認を要します。本件で記載がありませんが、両物件の昔の取得費用によっては違う手法も考えられますし、時価額に階差がある物件のやり取りですから、特殊関係や続柄が近しい方同士の取引の場合が多いと思います。贈与税負担をどこまで可能範囲と考えるか等も含め、相談を進めることになりそうです。階差はあるけど鑑定士の評価ではそんなにも差はないという主張をしたくて「鑑定士の依頼」という表現があるようにうかがえますが、税理士が先で良いと思います。また、税理士は自己解決を原則とされていますから税理士が税務署に聞くといったことは、よほどのことか、全く精通していない税理士だと思います。税務署に聞くのは、基本、納税者本人と考えておいた方が良いと思います。税務署への質問の際には、レバタラの質問には的確な回答は得られないケースが一般的です。
・大きな話のようですし、ご質問からだいぶ経過しているようですから、コメントしておきました。

本投稿は、2025年03月13日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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