自動車保険
自動車2台ありますが、夫婦別々に乗っておりますが所用者は旦那になっております。
自動車保険契約者は旦那、自動車保険の引き落としは妻の口座
贈与税とか税金に問題ありますか?
ちなみに息子の自動車も今年入って
契約者は旦那、口座引き落としは息子に
しました。
大丈夫でしょうか?
生命保険とは、また違うですよね?? 名義保険にはならないですか?
車屋さんは、大丈夫だからと言ってまして
家族で契約者一緒だと複数割引あるからと
色々とよろしくお願いいたします
税理士の回答

増井誠剛
結論から申し上げますと、ご家族間で日常生活に通常使われる費用の負担や名義の使い分けは、原則として贈与税の課税対象にはなりません。自動車保険の契約者が旦那様であっても、奥様やご子息の口座から保険料が引き落とされていること自体は、家族内での通常の生活費負担の範囲内と解釈されるため、問題とはなりません。特に自動車は通勤・通学・生活に不可欠なものであり、税法上も「通常必要な生活費または教育費」として贈与の扱いから除外されるケースが多いのです。生命保険のように将来の経済的利益が明確なものとは異なり、自動車保険は「備え」に過ぎず、今回のような契約形態は問題ないと考えて差し支えありません。
ありがとうございます
生活費なんですね
もう一つすいません。
私、一月に相手の車ぶつけまして‥保険使って
相手の車と自分の車直しましたが
税金とか問題あるのでしょうか?
確定申告とか必要ですか?
息子も同じく相手の車にぶつけまして‥
もう一つすいません。
私、一月に相手の車ぶつけまして‥保険使って
相手の車と自分の車直しましたが
税金とか問題あるのでしょうか?
確定申告とか必要ですか?
息子も同じく相手の車にぶつけまして‥

増井誠剛
ご安心ください。車の事故による修理費や保険金の受取に関して、原則として確定申告は不要です。保険で賄われた修理費用は「非課税所得」に該当し、税金の対象にはなりません。
非課税なんですね。
なんか‥所得が発生すると税金かかる?とか聞いたのですが‥なにも問題ないんですね
本投稿は、2025年03月20日 06時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。