[税金・お金]自動車保険 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 自動車保険

自動車保険

自動車2台ありますが、夫婦別々に乗っておりますが所用者は旦那になっております。

自動車保険契約者は旦那、自動車保険の引き落としは妻の口座
贈与税とか税金に問題ありますか?

ちなみに息子の自動車も今年入って
契約者は旦那、口座引き落としは息子に
しました。

大丈夫でしょうか?
生命保険とは、また違うですよね?? 名義保険にはならないですか?
車屋さんは、大丈夫だからと言ってまして
家族で契約者一緒だと複数割引あるからと

色々とよろしくお願いいたします

税理士の回答

結論から申し上げますと、ご家族間で日常生活に通常使われる費用の負担や名義の使い分けは、原則として贈与税の課税対象にはなりません。自動車保険の契約者が旦那様であっても、奥様やご子息の口座から保険料が引き落とされていること自体は、家族内での通常の生活費負担の範囲内と解釈されるため、問題とはなりません。特に自動車は通勤・通学・生活に不可欠なものであり、税法上も「通常必要な生活費または教育費」として贈与の扱いから除外されるケースが多いのです。生命保険のように将来の経済的利益が明確なものとは異なり、自動車保険は「備え」に過ぎず、今回のような契約形態は問題ないと考えて差し支えありません。

ありがとうございます
生活費なんですね

もう一つすいません。
私、一月に相手の車ぶつけまして‥保険使って
相手の車と自分の車直しましたが
税金とか問題あるのでしょうか?
確定申告とか必要ですか?
息子も同じく相手の車にぶつけまして‥

もう一つすいません。
私、一月に相手の車ぶつけまして‥保険使って
相手の車と自分の車直しましたが
税金とか問題あるのでしょうか?
確定申告とか必要ですか?
息子も同じく相手の車にぶつけまして‥

ご安心ください。車の事故による修理費や保険金の受取に関して、原則として確定申告は不要です。保険で賄われた修理費用は「非課税所得」に該当し、税金の対象にはなりません。

非課税なんですね。
なんか‥所得が発生すると税金かかる?とか聞いたのですが‥なにも問題ないんですね

本投稿は、2025年03月20日 06時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 自動車保険

    自動車保険と生命保険は違いますか? 自動車保険は、贈与とかありますか? 息子の自動車保険、所有者は息子で 契約者は私で私の口座から引き落としなって...
    税理士回答数:  5
    2025年03月06日 投稿
  • 自動車任意保険

    自営業をしています。2台車を使用し、1台は事業で使っています。もう1台はプライベートと事業として使っています。そこで質問ですが、自動車任意保険について、2台まと...
    税理士回答数:  1
    2021年01月07日 投稿
  • 車の保険

    旦那ど私車あるのですが、所有者は旦那になってます。 車の保険は契約者が私で保険引き落としも私の口座です。 生命保険だと贈与とかあるのですが 車の保険も関係...
    税理士回答数:  1
    2025年03月04日 投稿
  • 個人契約の自動車保険料の法人での経費計上について

    個人経営の建築業をしています。 個人名義で自動車保険の契約をしていますが、自分の会社でも使用する車です。 保険料を会社での経費に計上することはできますか? ...
    税理士回答数:  1
    2015年06月25日 投稿
  • 保険料の支払いの贈与税について

    自動車保険の支払いは夫の口座から引き落とし。車の名義、自動車保険の名義は妻。 生命保険の支払いは夫から現金で受け取り、妻の口座に預け入れ引き落とし。 生命...
    税理士回答数:  6
    2018年05月19日 投稿

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,125
直近30日 相談数
816
直近30日 税理士回答数
1,575