一般口座での株の譲渡益について
家族で株を持っています。
私には3人の扶養家族(妻と子供二人)がいます。
住んでいる場所が3級地の場合、
私は株の譲渡益のみで年間100万円の利益
家族は全員 株の譲渡益のみで それぞれ35万円の利益の場合
①住民税は非課税という理解でよろしいでしょうか。
②私にのみ所得税(20.315%)があり、その額と住宅ローン残額の0.7%が
相殺できる、ということでしょうか。
教えていただきたくよろしくお願いします。
税理士の回答

山本克彦
①妻と子の住民税は株式の利益が35万円の場合、基礎控除43万円以下になりますので非課税になります。
②私の所得税は、基礎控除後の金額に対して15%の所得税が生じるが、その額と住宅ローン控除は相殺されることになる。相殺後残高があれば、その残高に復興特別所得税(2.1%)が加算されます。なお、住民税として、基礎控除43万円の控除後の金額に対して5%の住民税がかかります。
本投稿は、2025年03月24日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。