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代償分割の時期について

不動産の売却額が概ね決まった時点で、代償金を決めて遺産分割協議書を締結し、相続登記を行い、売却及び代償分割することは可能でしょうか。

税理士の回答

相続税の申告期限はありますが、遺産分割の期限はありません。
法律上は、
不動産の売却額が概ね決まった時点で、代償金を決めて遺産分割協議書を締結し、相続登記を行い、売却及び代償分割することは可能

です。

ただ、相続税の期限後に行う場合、分割前に相続税を支払う必要があります。自己資金でソレができる、又は相続税が算出されないのなら、問題ありません。

長谷川先生、よくわかりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年03月25日 05時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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